| ご契約の概要について〜契約概要〜 |
| この「ご契約の概要について〜契約概要〜」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすく説明したものです。お申込み前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。本ページを印刷していただきご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。また本ページは、ご契約に関する全ての内容を説明しているものではありません。詳細につきましては別途海外旅行傷害保険の約款および商品概要を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問合せください。 |
| 1.商品の仕組みについて |
この商品は「海外旅行傷害保険」で旅行中に被保険者(保険の対象となる方)※がケガをされたときや病気になったとき等を主に補償する保険です。各補償内容等詳細につきましては「保障(補償)内容について」にてご確認ください。
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主な補償項目
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ケガによる
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病気による
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死亡
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後遺障害
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入院・通院
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入院・通院
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死亡
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傷害死亡
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〇
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×
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×
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×
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×
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傷害後遺障害
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×
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〇
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×
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×
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×
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治療・救援費用
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×
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×
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〇
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〇
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×
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疾病死亡
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×
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×
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×
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×
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〇
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※保険契約申込内容確認画面の被保険者欄に表示されている方(以下「本人」といいます) ※家族旅行特約をセットした場合の被保険者の家族の範囲は、本人と一緒に旅行される方で申込内容確認画面に表示されている以下の方に限ります。
1本人と同姓の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます)
2本人または配偶者と生計を共にする同居且つ同姓の親族
3本人または配偶者と生計を共にする別居且つ同姓の未婚の子 |
| 2.保障(補償)内容について |
| (1)保険金をお支払いする場合 |
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支払われる主な保険金は次のとおりです。詳細は海外旅行傷害保険の約款および商品概要でご確認ください。
(付随保険金について詳しくは、商品概要等をご覧ください。) |
| 1 |
死亡保険金 |
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旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
| 2 |
後遺障害保険金 |
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旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。(ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。) |
| 3 |
治療・救援費用保険金(救援者費用等追加担保特約付帯)〔特約〕 |
| ・ |
傷害治療費用部分
旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合、治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を1回のケガにつき治療・救援費用保険金額を限度にお支払い
します。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。 |
| ・ |
疾病治療費用部分
「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合、または、旅行行程中に感染した特定の感染症がもとで、旅行行程終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合に、治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を1回の病気につき治療・救援費用保険金額を限度にお支払いします。ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
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| ・ |
救援費用部分
旅行行程中にa.被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 b.病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡された場合 c.発病した病気により、旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)d.被った事故によるケガまたは発病した病気により継続して3日以上入院された場合(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)e.搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難したとき、被保険者の生死が確認できない場合または捜索・救助活動が必要な場合(被保険者の生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。) f.誘拐または行方不明になったとき、保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援費用等をお支払いします。ただし、1回の事故について治療・救援費用保険金額がお支払いの限度となります。(f.の場合は300万円上限)
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| 4 |
傷害治療費用保険金〔特約〕 |
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旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合、治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を1回のケガにつき傷害治療費用保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
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| 5 |
疾病治療費用保険金〔特約〕 |
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「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合、または、旅行行程中に感染した特定の感染症がもとで、旅行行程終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合に、治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を1回の病気につき疾病治療費用保険金額を限度にお支払いします。ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。 |
| 6 |
救援者費用保険金(救援者費用等追加担保特約付帯)〔特約〕
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旅行行程中にa.被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 b.病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡された場合 c.発病した病気により、旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)d.被った事故によるケガまたは発病した病気により継続して3日以上入院された場合(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)e.搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難したとき、被保険者の生死が確認できない場合または捜索・救助活動が必要な場合(被保険者の生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。) f.誘拐または行方不明になったとき、保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援費用等をお支払いします。ただし、1回の事故について救援者費用保険金額がお支払いの限度となります。(f.の場合は300万円上限)
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| 7 |
疾病死亡保険金〔特約〕 |
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旅行行程中にa.病気により死亡された場合 b.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合に限ります。)c.旅行行程中に感染した特定の感染症がもとで、旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
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| 8 |
賠償責任保険金〔特約〕 |
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旅行行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金などをお支払いします。
(注)賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。 |
| 9 |
携行品損害保険金〔特約〕 |
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旅行行程中に携行品(カメラ、カバン、衣類等)に損害が生じた場合に、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額をお支払いします。携行品損害保険金額が保険期間中のお支払い限度となります。
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| 10 |
航空機寄託手荷物遅延費用保険金〔特約〕 |
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旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかった場合に、1回の事故につき10万円または携行品保険金額のいずれか低い金額を限度として、航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した1衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)2生活必需品購入費3前記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費をお支払いします。ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。 |
| 11 |
航空機遅延費用保険金〔特約〕 |
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次のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注)を1回の事故につき3万円を限度にお支払いします。
a)搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航・運休、もしくは搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。 b)搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。 (注)ホテル客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等をいいます。
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| (2)保険金をお支払いできない主な場合 |
| 1 |
次のような原因により生じた費用 |
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・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意 |
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・自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
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・自動車などの無資格運転、酒酔い運転中の事故 |
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・妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置
(ただし、疾病治療費用、救援者費用または治療・救援費用では保険期間が31日までの契約に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
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・戦争、革命などの事変(戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変) |
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・放射能汚染 |
| 2 |
頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの |
| 3 |
旅行出発前の既往症または持病による治療 |
| 4 |
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 |
| 5 |
職務遂行に関する、または航空機、船舶、車両、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 |
| 6 |
サーフィン・ウインドサーフィン等の運動を行うための用具、現金、小切手、クレジットカードやコンタクトレンズ等の携行品損害 |
| 7 |
紛失や置き忘れの場合の携行品損害 など |
| 3.付帯できる主な特約およびその概要について |
| この保険にセットできる特約をご用意しています。詳細は海外旅行傷害保険の約款および商品概要をご確認ください。 |
| 4.保険期間について |
| 損害保険契約の保険期間は、多くの場合1年間です。ただし、1年超の契約や1年未満の契約もあります。保険契約は満期が来ると通常は継続ができます。満期日の管理と継続手続きは、保険契約者自身で行うことが原則です。 |
| 5.引受条件(保険金額等)について |
| (1) |
保険金額等について
保険料サーチの保険金額をご確認ください。 |
| (2) |
その他引受に関する条件について
ご加入プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合った無理のないプランをお選びください。既にこの保険と同種の補償内容を担保する別の保険契約等をお持ちの方は、両方の保険金額を合計してご勘案ください。(年齢、健康状態、お仕事内容、保険金額の自社他社合算の合計額、その他の事由からご希望のプランのお引き受けができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)
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| 6.保険料に関する事項について |
| 保険料は、保険金額、保険期間、お仕事の内容(お仕事中のケガにも保険金をお支払いする場合のみ)等によって決定されます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問合せください。また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込内容確認画面にてご確認ください。 |
| 7.保険料の払込みに関する事項について |
| 保険料はクレジットカード一括払いとなります。お申込み時にインターネット上でクレジットカード情報を入力いただき、有効性が確認された時点で手続き完了(保険料領収)となります。ご契約後に契約内容の変更を行う場合には、ご契約内容の変更と同時に現金または銀行振込にてお支払いいただきます。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。 |
| 8.配当金に関する事項(配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法)について |
| 当保険商品には契約者配当金はございません。 |
| 9.解約返戻金等の有無およびそれらに関する事項について |
| 契約途中で解約された場合の返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に満期近くで解約された場合の返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなります。詳しくは取扱代理店または弊社
までお問合せください。 |
| ※ご質問・ご相談等のお問合せ先につきましては、こちらにてご確認ください。 |
| ご契約の際にご注意いただきたい事柄〜注意喚起情報〜 |
| この「ご契約の際にご注意いただきたい事柄〜注意喚起情報〜」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。本ページを印刷していただきご契約後も大切に保管ください。また本ページは、ご契約に関する全ての内容を説明しているものではありません。詳細につきましては別途海外旅行傷害保険の約款および商品概要を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については取扱代理店または弊社までお問合せください。 |
| 1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について |
| 個人がご契約する保険期間が1年を超える保険契約の場合、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問合せください。 |
| 2.告知義務等について |
| (1) |
ご契約者や被保険者には契約上重要な事柄について、ありのままを正しく告知していただく義務があります。 |
| 1 |
ご契約のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業などについてお申込み画面上でおたずねし、これらの内容に基づいてご契約をお引受できるかどうか、決めさせていただいております。
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| 2 |
他のご契約者との公平性を保つため、健康状態やお仕事内容などによってはご契約をお断りすることがあります。 |
| 3 |
他の保険契約については、「多重契約による保険金詐欺防止」のためにお伺いするものです。
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| (2) |
お申込みや保険契約締結の際に告知していただいた内容が事実と違った場合には、保険金・一時金等をお支払いできないことがあります。また、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと当社は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。
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| (3) |
上記告知につきましては、取扱代理店または弊社にご連絡ください。(弊社の損害保険募集人は保険契約締結の代理権を有しており、当該告知受領権も有しております。)
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| 3.責任開始日について |
| (1) |
保険責任は保険証券に記載された保険期間の初日の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。 |
| (2) |
オンライン契約サービスでは、当社が保険契約承諾の画面表示を行い、お客様が画面をご覧になれる状態になった時点で保険契約は成立となりますが、保険料お支払いの手続きが完了いたしませんと、補償の対象にはなりませんのでご注意ください。
保険料はクレジットカード一括払いとなります。お申込み時にインターネット上でクレジットカード情報を入力いただき、有効性が確認された時点で手続き完了(保険料領収)となります。ご契約後に契約内容の変更を行う場合には、ご契約内容の変更と同時に現金または銀行振込にてお支払いいただきます。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。
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| 4.支払事由に該当しない場合および免責事由等の保険金をお支払いできない場合のうち主なものについて |
| 保険金等のお支払いができない場合があります。詳しくは「ご契約の概要について」をご確認ください。 |
| 5.保険料の払込猶予期間等について |
オンライン契約サービスでは、当社が保険契約承諾の画面表示を行い、お客様が画面をご覧になれる状態になった時点で保険契約は成立となりますが、保険料お支払いの手続きが完了いたしませんと、補償の対象にはなりませんのでご注意ください。
保険料はクレジットカード一括払いとなります。お申込み時にインターネット上でクレジットカード情報を入力いただき、有効性が確認された時点で手続き完了(保険料領収)となります。ご契約後に契約内容の変更を行う場合には、ご契約内容の変更と同時に現金または銀行振込にてお支払いいただきます。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。
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| 6.解約と解約返戻金について
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| 解約返戻金の有無等については「ご契約の概要について」をご確認ください。 |
| 7.財産の状況の変化による保険金等の削減について |
| (1) |
保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いや返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。 |
| (2) |
損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象種目であり、保険金、返戻金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
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| 8.個人情報の取扱いについて |
| 弊社は、皆様にご信頼いただき、選んでいただける保険会社となるため、皆様の大事な個人情報を以下のとおり取り扱います。
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| (1) |
個人情報の利用目的
弊社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。 |
| 1 |
各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
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| 2 |
関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
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| 3 |
弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
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| 4 |
その他保険に関連・付随する業務 |
| (2) |
収集する個人情報の種類と収集方法
弊社は、保険申込ページ、変更(異動)承認請求書、告知書及び車検証写し、運転免許証写し、他社保険証券写し、その他関係書類の受領等の方法により、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
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| (3) |
個人情報の提供 弊社は、次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。
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| 1 |
あらかじめ、ご本人が同意されている場合 |
| 2 |
利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合 |
| 3 |
ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場合 |
| 4 |
再保険(再々保険以降の出再を含む)のため、再保険を取り扱う他の会社に提供する場合 |
| 5 |
ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合 |
| 6 |
その他法令に根拠がある場合 |
| (4) |
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先 AIU保険会社
お客様情報相談窓口: 〒130-8560東京都墨田区錦糸1-2-4 AIGタワー 電話
0120-336-112(フリーダイヤル) (受付時間:土日・祝日・年末年始を除く 午前9時〜午後5時)
詳細は弊社ホームページをご参照下さい。(URL: http://www.aiu.co.jp/footer/privacy.htm) |
| |
※ご質問・ご相談等のお問合せ先につきましては、こちらにてご確認ください。 |
| その他の事項 |
| 1.お申し込みの際、ご注意いただくこと |
| (1) |
保険契約申込内容確認画面にて「申込みします」ボタンをクリックされる前に下記事項をぜひご確認ください。 |
| |
1保険契約申込内容確認画面に表示されていることに間違いはありませんか。 a)知っている事実を入力されなかったり、または事実と相違することを入力されたときは保険金をお支払いできないことがあります。
特に職業・職務、年齢、健康状態、他の傷害保険契約、過去における傷害保険金請求・受領の有無などにご注意ください。他の保険契約については、「多重契約による保険金詐欺防止」のためにお願いするものです。 (注)ここでいう「他の傷害保険」とは、他の海外旅行傷害保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険、積立普通傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険、ライフスタイル傷害保険、積立女性保険などの傷害保険をいいます。
b)死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人となります。 |
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2ご契約の際、次の事実があったときは、保険契約は無効となります。 a)保険契約に関し、保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき b)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、すでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき
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| (2) |
保険料はクレジットカード一括払いとなります。お申込み時にインターネット上でクレジットカード情報を入力いただき、有効性が確認された時点で手続き完了(保険料領収)となります。ご契約後に契約内容の変更を行う場合には、ご契約内容の変更と同時に現金または銀行振込にてお支払いいただきます。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。 |
| (3) |
死亡・後遺障害保険金額、治療・救援費用保険金額、傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額、疾病死亡保険金額(ご契約金額)などの設定についてご注意いただくこと
ご契約の際、死亡・後遺障害保険金額、治療・救援費用保険金額、傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額、疾病死亡保険金額などのご契約金額を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
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| (4) |
年齢や告知内容により、前年度と同じ条件でご契約を更改できない場合があります。 |
| (5) |
ピッケル等の登山用具を使用する登山、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険なスポーツを行う場合または危険な職業に従事する場合は原則としてお引受けできません。お引受けできる場合でも割増保険料が必要です。割増保険料を支払っていない場合は保険金が支払われなかったり削減される場合があります。
|
| (6) |
申込み時に日本国外で永住権を持って居住している方は保険のお引受けができません。もし永住権をお持ちの場合(保険期間の途中で取得された場合を含む)には、ご加入いただいても保険金をお支払いできない場合があります。
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| 2.ご契約後にご注意いただくこと |
| (1) |
他の傷害保険契約についてのご注意
ご契約後、身体の傷害に対して保険金を支払う他の傷害保険契約を同一被保険者(保険の対象となる方)について結ぶとき、またはこれらの保険契約があることを知ったときは、ただちに取扱代理店または弊社へご通知願います。他の保険契約については、「多重契約による保険金詐欺防止」のためにお願いするものです。ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
|
| (2) |
被保険者の職業・職務の変更についてのご注意
ご契約後、被保険者(保険の対象となる方)が職業または職務を変更するときは、ただちに取扱代理店または弊社へご通知願います。この場合、追加保険料をお払込みいただくことがあります。
ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお払込みがないときは、保険金を削減することがあり ます。 |
| (3) |
旅行日程の変更の場合の保険期間延長手続きについて
ご旅行中に、旅行日程の変更などで保険期間の延長をご希望の場合には、日本における代理の方(ご家族・知人等)を介して、ご契約された取扱代理店または弊社にてお申込みください。満期後にご本人様が海外に滞在したままでは、延長のお手続きができませんのでご注意ください。また、ご契約の内容によっては延長のお申し出をお受けできないことがあります。
|
| (4) |
保険契約者の住所変更についてのご注意
ご契約後、保険契約者が住所または、通知先を変更したときは、ただちに取扱代理店または弊社へご通知願います。 |
| 3.事故が起きた場合 |
| 万一、事故が起きた場合には、ただちに取扱代理店または弊社にご連絡いただき、その後の処理についてご相談ください。また、被害者との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。正当な理由がなくご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。 |
| 4.共同保険について |
| 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 |