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国内手配旅行条件書

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

宿泊など国内旅行の手配は下記の条件によりお引き受けいたします。また、このご案内に記載のないことは、当社の「手配旅行契約約款」によります。当社では個人・グループのお客様とのご契約に際しまして次の料金を申し受けますのでご了承のほどお願い申し上げます。

お申込みについて

  1. 当社指定の申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金の30%相当額以上のお申込金をお預かりいたします。
    尚、お申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。 
  2. お電話によるお申込もお受けいたします。
  3. 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。
  4. 当社は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

旅行業務取扱料金

  • ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
■旅行取扱料金(手配旅行契約)
個人・グループの手配旅行に係る取扱料金 運送・宿泊等の複合手配旅行の場合 旅行費用合計額の30%
宿泊手配のみの場合 1件につき525円
(同一の宿泊機関に連泊する場合は1件とします。)
JR・航空以外の運輸機関(私鉄・バス・フェリー等)を単独で手配する場合 1運輸機関、1区間につき525円
8名以上の団体手配旅行に係る取扱料金 旅行費用合計額の30%
■旅行相談料金(旅行相談契約)
相談料金 (1)旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで3,150円)と以降30分ごとに3,150円
(2)旅行計画の作成 旅行日程1日につき1,050円
(3)旅行に必要な費用の見積 基本料金\2,100 と旅行日程1日につき1,050円
(但し、特殊な見積もりについては、別途金額を提示し、ご了解の上見積もりを開始いたします。)
(4)旅行地及び運送・宿泊機関その他旅行に関する情報提供 1件につき2,100円
  • お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、その場合、手配の一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。 
  • 特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。

当社の責任及び免責事項

  • 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
    3. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  • 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。

通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。

  1. 通信契約についても当社「旅行業約款手配旅行契約の部」に準拠いたします。
  2. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
  3. 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「旅行サービスの内容」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期間」等を当社にお申し出いただきす。
  4. 通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。但し、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受託した時に成立するものとします。また、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
  5. 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
  6. 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
  7. 携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
  8. 会員の通信機器に前項(7)にかかわる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。

個人情報の取扱い

  1. 個人情報の取扱については、当社ホームページ・個人情報の取り扱いのページにてご確認下さい。

その他

  1. その他の事項につきましては、国土交通大臣認可の当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」によります。
  2. 手配旅行契約を結ぶ際には、各お申し込みの旅行会社の約款並びに旅行業務取扱料金が適用となります。また、施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
  3. 記載の宿泊料金並びに各種料金は、平成16年4月1日現在の料金を基準としています。
  4. 旅行条件は2006年1月1日を基準としています。
2006年10月1日改正
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